{"updated": "2026-09-19", "source_note": "金額と期限は checked の日に一次資料から取得", "slug": "mishikyu-nenkin", "title": "未支給年金", "oneliner": "年金をもらっていた人が亡くなったとき、亡くなった月分までの受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れます", "amount_big": "亡くなった月分まで", "amount_note": "まだ振り込まれていない年金と、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの額。年金は2か月分ずつ後払いなので、ほとんどの場合に発生します", "table": [["受け取れる人（この順）", "1 配偶者　2 子　3 父母　4 孫　5 祖父母　6 兄弟姉妹　7 そのほか3親等内の親族"], ["条件", "亡くなった当時、その人と生計を同じくしていたこと"], ["出す書類", "年金受給権者死亡届（報告書）兼 未支給年金・未支払給付金請求書"], ["税金", "受け取った人の一時所得。その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要"]], "table_note": "先の順位の人がいるときは、後の順位の人は受け取れません。同じ順位が2人以上いるときは1人が代表して請求します", "who": "年金を受けていた人が亡くなったとき、その人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など", "deadline": "すみやかに。届け出が遅れると年金が多く振り込まれ、あとで返すことになります", "steps": ["亡くなった人の年金証書を探す（見つからなくても手続きはできます）", "「年金受給権者死亡届（報告書）兼 未支給年金・未支払給付金請求書」に記入する（年金事務所の窓口か日本年金機構のサイトにあります）", "自分のマイナンバーが分かる書類、続柄が分かる書類（戸籍謄本など。配偶者と子はマイナンバーで省略できる）、生計を同じくしていたことが分かる書類（住民票など）、受け取り口座の通帳の写しをそろえる", "年金事務所へ出す（郵送・窓口・電子申請）。亡くなった人の口座は、入金が止まるまで解約しないよう金融機関に相談する"], "pitfalls": ["亡くなった人の口座に振り込まれた年金でも、亡くなった月の翌月分からは返す必要があります", "先の順位の遺族（たとえば配偶者）がいると、子や父母は請求できません", "受け取った未支給年金は相続財産ではなく、受け取った人の一時所得です。ほかの一時所得と合わせて50万円を超えると確定申告が要ります", "遺族年金（遺族基礎年金・遺族厚生年金）は別の制度です。条件に当てはまれば両方受け取れます"], "window": "年金事務所（ねんきんダイヤルでも相談できます）", "sources": [{"name": "日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」", "url": "https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html"}], "checked": "2026-09-14", "when": "年金をもらっていた家族が亡くなったとき", "faq_extra": [{"q": "未支給年金はいくらもらえますか", "a": "亡くなった人がまだ受け取っていなかった年金のうち、亡くなった月分までの額です。年金は2か月分ずつ後払いで振り込まれるので、たとえば4月に亡くなると、4月分（と3月分が未払いならその分）が未支給年金になります。額は亡くなった人の年金額で決まります。"}, {"q": "未支給年金はだれが受け取れますか", "a": "亡くなった当時に生計を同じくしていた遺族で、順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そのほか3親等内の親族の順です（日本年金機構・2026-09-14 取得）。"}]}