{"updated": "2026-09-19", "source_note": "金額と期限は checked の日に一次資料から取得", "slug": "zairyu-koshin", "title": "在留期間の更新（ビザの更新）", "oneliner": "在留期間が切れる前に、同じ在留資格のまま期間を延ばす手続きです", "amount_big": "6,000円", "amount_note": "許可されたときに払う手数料（収入印紙）。オンライン申請なら5,500円。2025年4月1日からこの額です", "table": [["手数料（窓口）", "6,000円"], ["手数料（オンライン申請）", "5,500円"], ["申請できる時期", "在留期間が満了する3か月前から（在留期間が6か月以上の人）"], ["在留カードの有効期間の更新（永住者・16歳未満など）", "手数料なし"]], "table_note": "手数料は許可されたときに払います。2025年3月31日までに受け付けた申請は、許可が4月1日以降でも前の額（4,000円）です", "who": "日本に在留資格を持って住んでいる外国人で、いまの在留資格の活動を続けたい人", "deadline": "在留期間が満了する日まで。満了の3か月前から申請できます（6か月以上の在留期間の人）。満了日を過ぎると不法残留になるので、必ず前に出します", "steps": ["在留カードの「在留期間（満了日）」を見て、3か月前の日を確かめる", "自分の在留資格（技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など）の申請書と必要書類を、出入国在留管理庁の頁で確かめてそろえる", "住んでいる地域の地方出入国在留管理局へ出す（本人、または会社・学校の職員、届出済みの行政書士）。オンライン申請もできます", "許可の知らせが来たら、手数料6,000円（オンライン5,500円）を収入印紙で払い、新しい在留カードを受け取る"], "pitfalls": ["満了日を過ぎてからは申請できません。3か月前から出せます", "手数料は「許可されたとき」に払います。申請のときには払いません", "在留カードそのものの有効期間の更新（永住者や16歳未満の人など）は別の手続きで、手数料はかかりません", "会社や学校の職員、家族が代わりに出せるかは決まりがあります（配偶者や兄弟は原則出せません）"], "window": "住んでいる地域の地方出入国在留管理局（申請書と必要書類は在留資格ごとに違います）", "sources": [{"name": "出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」", "url": "https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html"}, {"name": "出入国在留管理庁「在留カードの有効期間更新申請」", "url": "https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html"}], "checked": "2026-09-14", "when": "在留期間（ビザ）が切れそうなとき", "faq_extra": [{"q": "在留カードの更新の料金はいくらですか", "a": "在留期間の更新（在留期間更新許可申請）は、許可されたときに6,000円（オンライン申請は5,500円）を収入印紙で払います。在留カードの有効期間だけを更新する手続き（永住者や16歳未満の人など）は手数料がかかりません（出入国在留管理庁・2026-09-14 取得）。"}, {"q": "在留カードの更新はオンラインでできますか", "a": "できます。在留期間更新許可申請はオンライン申請ができ、手数料は窓口の6,000円より500円安い5,500円です（出入国在留管理庁）。申請書と必要書類は在留資格ごとに違うので、庁の頁で自分の在留資格を選んで確かめます。"}, {"q": "在留カードの更新の必要書類は何ですか", "a": "在留資格（技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、技能実習など）ごとに違います。共通するのは申請書・写真・在留カード・パスポートで、そのほかは所属する会社や学校の書類です。出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」の頁で在留資格を選ぶと、その資格の一覧が出ます。この頁では一覧を写しません（資格ごとに変わるため）。"}, {"q": "在留カードの有効期限が切れたらどうなりますか", "a": "在留期間の満了日を過ぎると在留資格がなくなります。満了日の3か月前から申請できるので、必ず前に出してください。個別の事情は地方出入国在留管理局へ相談してください。"}, {"q": "引っ越したら在留カードはどうしますか", "a": "新しい住居地に移った日から14日以内に、市区町村の窓口に在留カードを持って行き、住居地の届出をします（出入国管理及び難民認定法 第19条の9）。転入届と同じ窓口で一緒にできます。"}]}