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配偶者を亡くしたとき(子がいる)

遺族基礎年金

配偶者を亡くしても、子どもが育つまで年金が出ます。

数字を確かめた日(2026-08-25)
年 約109万円子1人の配偶者の例:847,300円+子の加算243,800円(令和8年4月分から)。子が18歳の年度末まで
基本の額年 847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)
子の加算(1人目・2人目)1人につき 年 243,800円
子の加算(3人目から)1人につき 年 81,300円

会社員・公務員だった場合は「遺族厚生年金」が上乗せされる場合があります(額は年金事務所で確認できます)

もらえる人・使える人

亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(18歳になった年度の3月31日まで。障害等級1・2級は20歳未満)

期限

亡くなったら早めに年金事務所へ。未支給年金の請求などと一緒に進められます
きょうやる一歩は、これだけです

年金事務所(または街角の年金相談センター)に電話して「遺族年金の相談」と伝え、予約する

手順

  1. 1年金事務所(または街角の年金相談センター)に電話して「遺族年金の相談」と伝え、予約する
  2. 2戸籍・住民票・収入の書類など、案内された持ち物をそろえる
  3. 3年金請求書を出す。振込が始まるまで数か月かかることがあります

つまずきやすいところ

自動では始まりません。請求しないともらえません
子どもがいない配偶者は遺族基礎年金の対象外です(遺族厚生年金は対象になる場合があります)
再婚すると受け取れなくなります
家族に教えるときは、この1枚

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遺族基礎年金:配偶者を亡くしても、子どもが育つまで年金が出ます。年 約109万円(2026-08-25 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/izoku-nenkin/JSON
あわせて

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窓口:年金事務所・街角の年金相談センター。あなたの場合の正確な額と書類は、この窓口で確かめられます。
出典(役所の一次資料):日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構 遺族厚生年金
この頁の数字と期限は 2026-08-25 に一次資料から取得しました。制度は変わることがあります。
年 約109万円配偶者を亡くしても、子どもが育つまで年金が出ます
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