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給付金・手当・助成金・補助金の違い

似た言葉ですが、返す必要があるか、審査があるか、定期的かで分かれます。ここは言葉の説明だけです。額と手順はそれぞれの頁にあります。

2026年09月19日
返す必要がない・条件を満たせば原則もらえる給付金・手当・助成金
返す必要がない・審査で選ばれる補助金
税金が減る(お金は直接もらわない)控除
返す必要がある(無利子や低利子)貸付
給付金(きゅうふきん)

国や自治体が、条件に当てはまる人に払うお金。返さなくてよい。申請しないともらえないものが多い。例:出産育児一時金、住居確保給付金、年金生活者支援給付金。

手当(てあて)

条件に当てはまる間、決まった額が定期的に払われるお金。返さなくてよい。例:児童手当(月ごと)、傷病手当金(休んだ日ごと)、児童扶養手当。

助成金(じょせいきん)

条件(要件)を満たして申請すれば、原則として受けられるお金。雇用や子育て、住まいの改修などに多い。国の助成金の多くは厚生労働省が所管。

補助金(ほじょきん)

国や自治体が「この目的に使うなら費用の一部を出す」お金。募集の期間が決まっていて、申請しても審査で選ばれないことがある。事業者向けが多い。

控除(こうじょ)

お金をもらうのではなく、税金を計算するもとになる額を減らす仕組み。結果として払う税金が減る(または戻る)。例:医療費控除。

貸付(かしつけ)

借りるお金。返す必要がある。ただし無利子や低い利子のものがある。例:生活福祉資金の貸付。

一時金(いちじきん)

1回だけ払われるお金。例:出産育児一時金(1児につき50万円)。

多数回該当(たすうかいがいとう)

高額療養費で、直近12か月に3回以上上限に達した人は、4回目から上限がさらに下がる仕組み。

制度の頁(32本)

高額療養費親が亡くなったときにやること児童手当傷病手当金出産育児一時金失業給付(雇用保険の基本手当)出産手当金育児休業給付金医療費控除遺族基礎年金住居確保給付金児童扶養手当障害年金(障害基礎年金)介護休業給付金年金生活者支援給付金被災者生活再建支援金求職者支援制度労災保険高等学校等就学支援金生活保護生活福祉資金の貸付教育訓練給付金高等教育の修学支援新制度特別児童扶養手当特別障害者手当高額介護サービス費自立支援医療難病の医療費助成高年齢雇用継続給付年金の繰下げ受給在留期間の更新(ビザの更新)未支給年金
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