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心の通院など医療費が続くとき

自立支援医療

心の通院など続く医療費が、1割負担+月の上限になります。

数字を確かめた日(2026-09-14)
自己負担 1割さらに所得に応じた月の上限つき(例:住民税非課税世帯は月2,500円または5,000円で頭打ち)。うつ病・てんかん等の通院も対象です
精神通院医療うつ病・統合失調症・てんかん等の通院・薬代
更生医療18歳以上の身体障害への手術・透析など
育成医療18歳未満の身体障害への医療

3割負担が1割になり、さらに月の上限で止まります。長く通院する人ほど効く制度です

もらえる人・使える人

精神科・心療内科に通院を続けている人、身体障害の医療を受ける人

期限

申請した日からが対象です。通院が続きそうなら早めに。1年ごとの更新があります
きょうやる一歩は、これだけです

通っている病院で「自立支援医療を使いたい」と伝える(医師の診断書が必要です)

手順

  1. 1通っている病院で「自立支援医療を使いたい」と伝える(医師の診断書が必要です)
  2. 2住んでいる市町村の窓口(障害福祉の担当)で申請する
  3. 3受給者証が届いたら、病院と薬局の窓口で見せる

つまずきやすいところ

心療内科の通院で使えることが、あまり知られていません
使える病院・薬局は指定した先だけです(変更は手続きが要ります)
更新を忘れると3割に戻ります

よくある質問

この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。

自立支援医療制度 デメリット

心療内科の通院で使えることが、あまり知られていません 使える病院・薬局は指定した先だけです(変更は手続きが要ります) 更新を忘れると3割に戻ります

自立支援医療 申請

1. 通っている病院で「自立支援医療を使いたい」と伝える(医師の診断書が必要です) 2. 住んでいる市町村の窓口(障害福祉の担当)で申請する 3. 受給者証が届いたら、病院と薬局の窓口で見せる

自立支援医療 対象疾患

精神科・心療内科に通院を続けている人、身体障害の医療を受ける人

自立支援医療 上限額 超え たら

自己負担 1割。さらに所得に応じた月の上限つき(例:住民税非課税世帯は月2,500円または5,000円で頭打ち)。うつ病・てんかん等の通院も対象です

この頁では答えていないこと

受給者証、更新、精神通院、診断書、横浜市 は、この頁が持っている数字では答えられません。役所の頁で確かめてください。
厚生労働省 自立支援医療制度の概要
家族に教えるときは、この1枚

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自立支援医療:心の通院など続く医療費が、1割負担+月の上限になります。自己負担 1割(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/jiritsu-shien-iryo/JSON
あわせて

自分の県だけの「もらえるお金」を見る → 給付金・手当・助成金の違い →

窓口:住んでいる市町村の窓口(障害福祉・保健福祉の担当)。あなたの場合の正確な額と書類は、この窓口で確かめられます。
出典(役所の一次資料):厚生労働省 自立支援医療制度の概要厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)について
この頁の数字と期限は 2026-09-14 に一次資料から取得しました。制度は変わることがあります。
自己負担 1割心の通院など続く医療費が、1割負担+月の上限になります
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