心の通院など医療費が続くとき
心の通院など続く医療費が、1割負担+月の上限になります。
数字を確かめた日(2026-09-14)| 精神通院医療 | うつ病・統合失調症・てんかん等の通院・薬代 |
| 更生医療 | 18歳以上の身体障害への手術・透析など |
| 育成医療 | 18歳未満の身体障害への医療 |
3割負担が1割になり、さらに月の上限で止まります。長く通院する人ほど効く制度です
通っている病院で「自立支援医療を使いたい」と伝える(医師の診断書が必要です)
この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。
心療内科の通院で使えることが、あまり知られていません 使える病院・薬局は指定した先だけです(変更は手続きが要ります) 更新を忘れると3割に戻ります
1. 通っている病院で「自立支援医療を使いたい」と伝える(医師の診断書が必要です) 2. 住んでいる市町村の窓口(障害福祉の担当)で申請する 3. 受給者証が届いたら、病院と薬局の窓口で見せる
精神科・心療内科に通院を続けている人、身体障害の医療を受ける人
自己負担 1割。さらに所得に応じた月の上限つき(例:住民税非課税世帯は月2,500円または5,000円で頭打ち)。うつ病・てんかん等の通院も対象です
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自立支援医療:心の通院など続く医療費が、1割負担+月の上限になります。自己負担 1割(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/jiritsu-shien-iryo/JSON