60歳から給料が下がったとき
60歳から給料が下がって働き続けるとき、上乗せが出ます。
数字を確かめた日(2026-09-14)| 対象 | 雇用保険に5年以上入っていた60〜65歳未満で、賃金が75%未満に下がった人 |
| 支給額 | 各月の賃金の最大10%(61%以下に下がった場合。64〜75%は段階的に減ります) |
| 期間 | 65歳になるまで |
再雇用で給料が下がるのは珍しくありません。この給付で目減りを少し埋められます
60歳をまたいで働き続けることが決まったら、会社に「高年齢雇用継続給付の手続きをしてほしい」と伝える
この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。
申請は原則、会社がハローワークに行います。再雇用の条件が決まったら会社に確かめてください
1. 60歳をまたいで働き続けることが決まったら、会社に「高年齢雇用継続給付の手続きをしてほしい」と伝える 2. 会社が、事業所を管轄するハローワークへ申請する 3. 2か月ごとに支給されます
賃金の 10%。60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合、各月の賃金の最大10%(2025年度からの率)
定年後の再雇用などで、60歳時点より給料が下がって働き続ける人
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高年齢雇用継続給付:60歳から給料が下がって働き続けるとき、上乗せが出ます。賃金の 10%(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/konenrei-koyou/JSON