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親が亡くなったとき

親が亡くなったときにやること

期限のあるものから順に。もらえるお金もあります。

数字を確かめた日(2026-09-14)
5万円健康保険の埋葬料。葬儀を行うともらえます(国民健康保険の葬祭費は市区町村で金額が違います)
7日以内死亡届を市区町村に出す(死亡診断書と一緒に)
すみやかに年金の死亡の連絡(マイナンバーが登録済みなら原則不要)
2年以内埋葬料(健康保険・5万円)を申請する
2年以内葬祭費(国民健康保険・金額は市区町村ごと)を申請する

死亡届は、死亡地・本籍地・届出人の所在地のどの市区町村でも出せます

もらえる人・使える人

届出人になれるのは、親族・同居者・家主・後見人など。未支給年金を受け取れるのは、生計を同じくしていた配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順

期限

死亡届は「死亡を知った日から7日以内」。埋葬料は「亡くなった日の翌日から2年以内」
きょうやる一歩は、これだけです

病院で死亡診断書を受け取る(コピーを何枚か取っておくと後がラク)

手順

  1. 1病院で死亡診断書を受け取る(コピーを何枚か取っておくと後がラク)
  2. 27日以内に、市区町村の窓口へ死亡届を出す
  3. 3年金をもらっていた親なら、未支給年金(亡くなった月のぶんまで)を年金事務所に請求する
  4. 4葬儀のあと、健康保険に埋葬料(5万円)を申請する
  5. 5国民健康保険だった親なら、市区町村に葬祭費を確かめて申請する

つまずきやすいところ

年金の連絡が遅れると、もらいすぎたぶんを後で返すことになります
未支給年金は自動では振り込まれません。請求が必要です
埋葬料と葬祭費は「申請しないともらえないお金」です
家族に教えるときは、この1枚

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親が亡くなったときにやること:期限のあるものから順に。もらえるお金もあります。5万円(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/oyaga-nakunattara/JSON
あわせて

自分の県だけの「もらえるお金」を見る → 給付金・手当・助成金の違い →

窓口:死亡届は市区町村。年金は年金事務所。埋葬料は加入していた健康保険。あなたの場合の正確な額と書類は、この窓口で確かめられます。
出典(役所の一次資料):法務省 死亡届日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき協会けんぽ 埋葬料・埋葬費
この頁の数字と期限は 2026-09-14 に一次資料から取得しました。制度は変わることがあります。
5万円期限のあるものから順に。もらえるお金もあります
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