生活が立ちゆかないとき
生活が立ちゆかないとき、国が最低限度の生活を保障します。
数字を確かめた日(2026-09-14)| 生活扶助 | 食費・被服費・光熱水費など日常の費用 |
| 住宅扶助 | 家賃 |
| 医療扶助・介護扶助 | 医療と介護のサービス費用(自己負担なし) |
| そのほか | 教育・出産・生業(技能修得)・葬祭の扶助もあります(全8種類) |
資産や働く能力などをすべて活用しても生活に困窮する方のための制度です。持ち家や車があっても認められる場合があります(条件は窓口で)
住んでいる地域の福祉事務所(市役所の生活保護担当)に電話か窓口で「生活保護の相談」と伝える
この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。
収入や資産が最低生活費に満たない世帯。年齢・理由を問いません
生活費+家賃。額は住んでいる地域と世帯の人数で決まります(あなたの場合の基準額は福祉事務所が計算します)。医療費・介護費は原則かかりません
1. 住んでいる地域の福祉事務所(市役所の生活保護担当)に電話か窓口で「生活保護の相談」と伝える 2. 収入・資産・家賃が分かるものを持って面談を受ける 3. 申請書を出す。原則14日以内(最長30日)に決定されます
「若いから」「働けるから」と窓口で断られても、申請書の提出は妨げられません。申請の意思をはっきり伝えてください 扶養照会(親族への連絡)が心配な場合は、事情を伝えれば配慮される運用があります。まず相談を 恥ずかしいことではありません。困窮は誰にでも起こり、この制度はそのために作られています
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生活保護:生活が立ちゆかないとき、国が最低限度の生活を保障します。生活費+家賃(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/seikatsu-hogo/JSON