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病気やけがで働けないとき

傷病手当金

病気やけがで働けない間、給料の3分の2が出ます。

数字を確かめた日(2026-09-14)
給料の 2/31日あたり「標準報酬月額の平均÷30×2/3」。会社を休んでも、生活のお金が続きます
条件1仕事以外の病気やけがで療養している
条件2仕事に就けない(医師の意見で判断)
条件3連続3日休んだあと、4日目から支給(有休・休日も3日に数えてよい)
条件4休んだ期間の給与が出ていない(少ない場合は差額)

もらえる期間は、支給を開始した日から通算1年6か月です

もらえる人・使える人

健康保険(会社の保険)に入っている本人。国民健康保険には原則この制度はありません

期限

休み始めたら早めに。時効があるので、申請は先延ばしにしないでください(正確な期限は加入先で確認できます)
きょうやる一歩は、これだけです

会社を連続3日以上休んだら、この制度の対象かもしれないと思い出す

手順

  1. 1会社を連続3日以上休んだら、この制度の対象かもしれないと思い出す
  2. 2傷病手当金支給申請書をもらう(協会けんぽのサイトから印刷もできます)
  3. 3医師と会社に、申請書の証明欄を書いてもらう
  4. 4加入している健康保険(協会けんぽ支部など)に提出する

つまずきやすいところ

自動では振り込まれません。申請しないともらえないお金です
最初の連続3日(待期)は支給されません。4日目からです
退職後も条件を満たせば続けてもらえる場合があります(1年以上加入など)

よくある質問

この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。

傷病手当金申請書

1. 会社を連続3日以上休んだら、この制度の対象かもしれないと思い出す 2. 傷病手当金支給申請書をもらう(協会けんぽのサイトから印刷もできます) 3. 医師と会社に、申請書の証明欄を書いてもらう 4. 加入している健康保険(協会けんぽ支部など)に提出する

傷病手当金は退職後ももらえますか

条件を満たせば、退職後も引き続き受けられます。条件は2つです。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。退職日(資格を失う日の前日)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。ただし、いったん仕事に就ける状態になると、その後は受けられません(協会けんぽ「資格喪失後の継続給付について」・2026-09-14 取得)

この頁では答えていないこと

退職後、協会けんぽ、支給日、らわない、国民健康保険、医師の証明 は、この頁が持っている数字では答えられません。役所の頁で確かめてください。
協会けんぽ 傷病手当金
家族に教えるときは、この1枚

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傷病手当金:病気やけがで働けない間、給料の3分の2が出ます。給料の 2/3(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/shobyo-teate/JSON
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窓口:加入している健康保険(保険証に書いてある協会けんぽ支部・健保組合)。あなたの場合の正確な額と書類は、この窓口で確かめられます。
出典(役所の一次資料):協会けんぽ 傷病手当金
この頁の数字と期限は 2026-09-14 に一次資料から取得しました。制度は変わることがあります。
給料の 2/3病気やけがで働けない間、給料の3分の2が出ます
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