病気やけがで働けないとき
病気やけがで働けない間、給料の3分の2が出ます。
数字を確かめた日(2026-09-14)| 条件1 | 仕事以外の病気やけがで療養している |
| 条件2 | 仕事に就けない(医師の意見で判断) |
| 条件3 | 連続3日休んだあと、4日目から支給(有休・休日も3日に数えてよい) |
| 条件4 | 休んだ期間の給与が出ていない(少ない場合は差額) |
もらえる期間は、支給を開始した日から通算1年6か月です
会社を連続3日以上休んだら、この制度の対象かもしれないと思い出す
この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。
1. 会社を連続3日以上休んだら、この制度の対象かもしれないと思い出す 2. 傷病手当金支給申請書をもらう(協会けんぽのサイトから印刷もできます) 3. 医師と会社に、申請書の証明欄を書いてもらう 4. 加入している健康保険(協会けんぽ支部など)に提出する
条件を満たせば、退職後も引き続き受けられます。条件は2つです。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。退職日(資格を失う日の前日)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。ただし、いったん仕事に就ける状態になると、その後は受けられません(協会けんぽ「資格喪失後の継続給付について」・2026-09-14 取得)
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傷病手当金:病気やけがで働けない間、給料の3分の2が出ます。給料の 2/3(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/shobyo-teate/JSON