年金をもらっていた家族が亡くなったとき
年金をもらっていた人が亡くなったとき、亡くなった月分までの受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。
数字を確かめた日(2026-09-14)| 受け取れる人(この順) | 1 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹 7 そのほか3親等内の親族 |
| 条件 | 亡くなった当時、その人と生計を同じくしていたこと |
| 出す書類 | 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書 |
| 税金 | 受け取った人の一時所得。その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要 |
先の順位の人がいるときは、後の順位の人は受け取れません。同じ順位が2人以上いるときは1人が代表して請求します
亡くなった人の年金証書を探す(見つからなくても手続きはできます)
この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。
亡くなった人がまだ受け取っていなかった年金のうち、亡くなった月分までの額です。年金は2か月分ずつ後払いで振り込まれるので、たとえば4月に亡くなると、4月分(と3月分が未払いならその分)が未支給年金になります。額は亡くなった人の年金額で決まります。
亡くなった当時に生計を同じくしていた遺族で、順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そのほか3親等内の親族の順です(日本年金機構・2026-09-14 取得)。
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未支給年金:年金をもらっていた人が亡くなったとき、亡くなった月分までの受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。亡くなった月分まで(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/mishikyu-nenkin/JSON