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年金をもらっていた家族が亡くなったとき

未支給年金

年金をもらっていた人が亡くなったとき、亡くなった月分までの受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。

数字を確かめた日(2026-09-14)
亡くなった月分までまだ振り込まれていない年金と、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの額。年金は2か月分ずつ後払いなので、ほとんどの場合に発生します
受け取れる人(この順)1 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹 7 そのほか3親等内の親族
条件亡くなった当時、その人と生計を同じくしていたこと
出す書類年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
税金受け取った人の一時所得。その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要

先の順位の人がいるときは、後の順位の人は受け取れません。同じ順位が2人以上いるときは1人が代表して請求します

もらえる人・使える人

年金を受けていた人が亡くなったとき、その人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など

期限

すみやかに。届け出が遅れると年金が多く振り込まれ、あとで返すことになります
きょうやる一歩は、これだけです

亡くなった人の年金証書を探す(見つからなくても手続きはできます)

手順

  1. 1亡くなった人の年金証書を探す(見つからなくても手続きはできます)
  2. 2「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」に記入する(年金事務所の窓口か日本年金機構のサイトにあります)
  3. 3自分のマイナンバーが分かる書類、続柄が分かる書類(戸籍謄本など。配偶者と子はマイナンバーで省略できる)、生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票など)、受け取り口座の通帳の写しをそろえる
  4. 4年金事務所へ出す(郵送・窓口・電子申請)。亡くなった人の口座は、入金が止まるまで解約しないよう金融機関に相談する

つまずきやすいところ

亡くなった人の口座に振り込まれた年金でも、亡くなった月の翌月分からは返す必要があります
先の順位の遺族(たとえば配偶者)がいると、子や父母は請求できません
受け取った未支給年金は相続財産ではなく、受け取った人の一時所得です。ほかの一時所得と合わせて50万円を超えると確定申告が要ります
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は別の制度です。条件に当てはまれば両方受け取れます

よくある質問

この頁が一次資料から取っている数字で答えられるものだけを載せています。

未支給年金はいくらもらえますか

亡くなった人がまだ受け取っていなかった年金のうち、亡くなった月分までの額です。年金は2か月分ずつ後払いで振り込まれるので、たとえば4月に亡くなると、4月分(と3月分が未払いならその分)が未支給年金になります。額は亡くなった人の年金額で決まります。

未支給年金はだれが受け取れますか

亡くなった当時に生計を同じくしていた遺族で、順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そのほか3親等内の親族の順です(日本年金機構・2026-09-14 取得)。

家族に教えるときは、この1枚

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未支給年金:年金をもらっていた人が亡くなったとき、亡くなった月分までの受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。亡くなった月分まで(2026-09-14 に一次資料から取得・Kurashigram) https://kurashigram.com/gov/mishikyu-nenkin/JSON
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窓口:年金事務所(ねんきんダイヤルでも相談できます)。あなたの場合の正確な額と書類は、この窓口で確かめられます。
出典(役所の一次資料):日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
この頁の数字と期限は 2026-09-14 に一次資料から取得しました。制度は変わることがあります。
亡くなった月分まで年金をもらっていた人が亡くなったとき、亡くなった月分までの受け取っていない年
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