暮らしグラム › ペットとの暮らし › 猫との暮らし › 迷子になったら届け出る先
公式の収容情報を、133か所ならべました。
2026-10-03 に確認
逃げた飼い猫は、法律では落とし物と同じ扱いです(遺失物法の「逸走した家畜」)。飼い主が警察に出すのは遺失届です。拾った人が警察に届けていれば、届けと照らし合わせてもらえます。インターネットで遺失届を出せる県が多くあります(大阪府と愛媛県は対応していません)。猫の届けを画面から出せるかは、届け出の画面で確かめてください。急ぐときは警察署か交番へ行きます。
令和6年度に、全国の自治体が引き取った猫は22,010匹でした。そのうち所有者が分からない猫が13,688匹です。飼い主に返された猫は225匹でした(環境省の統計)。環境省は「猫は、犬と違い、自治体に捕獲されることは基本的にありません」と書いています。届け出と同時に、自分で探すことが要ります。県ごとの数字は、県の画面にあります。
届け出と同時に、逃げた場所のまわりを探します。地図に逃げた場所を置くと、探す範囲の輪が出ます。

分かりません。環境省の登録サイトは「マイクロチップは自ら電波を発信し続けることができないため、GPSのように居場所がわかるものではありません」と書いています。保護された猫のチップを読み取ると、登録された飼い主が分かります。登録した住所や電話番号が古いときは、登録サイトで直してください。
環境省は「猫は、犬と違い、自治体に捕獲されることは基本的にありません」と書いています。収容されるのは、けがをした猫や、拾った人が届けた猫です。だから、収容の情報を見るのと同時に、逃げた場所のまわりを探すことが大事です。
日数は自治体ごとに違い、全国で同じ決まりはありません。数日のところもあります。収容の情報を毎日見て、似た猫がいたらすぐに電話してください。
収容された動物の情報を出している公式ページは、47都道府県と86市の133か所(環境省 収容動物検索情報サイトの一覧をもとに、2026-10-03 に全部開いて確かめた)Kurashigram https://kurashigram.com/pet/neko/todokede/機械向けの数字