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猫が迷子になったら、届け出る先。県をえらぶと公式ページが出ます

公式の収容情報を、133か所ならべました。

2026-10-03 に確認
🐈猫が迷子になったら、連絡する先は4か所下で県をえらぶと、公式ページが出ます保健所・動物愛護センター・交番・動物病院(環境省)県をえらぶ
猫が迷子になったら連絡する先(保健所・動物愛護センター・交番や警察署・動物病院)

届け出る先と、すること

  1. 保健所と動物愛護センターに連絡するその地域の収容された猫の情報を見て、いなくなったことを電話で伝えます。保健所を自前で持つ市は、県とは別に収容しています。逃げた場所に近い所は、全部見てください。
  2. 交番か警察署に届ける拾った人が警察に届けていることがあります。いなくなった日と場所、猫の特徴を伝えます。
  3. 近くの動物病院に連絡するけがをした猫が運ばれていることがあります。
  4. 逃げた場所のまわりを探す家の中だけで暮らす猫は、見つかった猫の半数が逃げた場所から39m以内でした(Huang ら 2018・164匹)。 探す範囲を地図に出す

警察には「遺失届」を出す

逃げた飼い猫は、法律では落とし物と同じ扱いです(遺失物法の「逸走した家畜」)。飼い主が警察に出すのは遺失届です。拾った人が警察に届けていれば、届けと照らし合わせてもらえます。インターネットで遺失届を出せる県が多くあります(大阪府と愛媛県は対応していません)。猫の届けを画面から出せるかは、届け出の画面で確かめてください。急ぐときは警察署か交番へ行きます。

自治体に収容されて、飼い主に返された猫は少ない

令和6年度に、全国の自治体が引き取った猫は22,010匹でした。そのうち所有者が分からない猫が13,688匹です。飼い主に返された猫は225匹でした(環境省の統計)。環境省は「猫は、犬と違い、自治体に捕獲されることは基本的にありません」と書いています。届け出と同時に、自分で探すことが要ります。県ごとの数字は、県の画面にあります。

県をえらぶ(数字は公式ページの数)

北海道

北海道(5)

東北

青森県(3)岩手県(2)宮城県(2)秋田県(2)山形県(2)福島県(4)

関東

茨城県(2)栃木県(2)群馬県(3)埼玉県(5)千葉県(4)東京都(3)神奈川県(6)

中部

新潟県(2)富山県(2)石川県(2)福井県(2)山梨県(2)長野県(3)岐阜県(2)静岡県(3)愛知県(6)

近畿

三重県(2)滋賀県(2)京都府(2)大阪府(10)兵庫県(6)奈良県(2)和歌山県(2)

中国

鳥取県(2)島根県(2)岡山県(3)広島県(4)山口県(2)

四国

徳島県(1)香川県(2)愛媛県(2)高知県(2)

九州

福岡県(4)佐賀県(1)長崎県(3)熊本県(2)大分県(2)宮崎県(2)鹿児島県(2)沖縄県(2)

探す範囲を、地図に出す

届け出と同時に、逃げた場所のまわりを探します。地図に逃げた場所を置くと、探す範囲の輪が出ます。

逃げた猫をさがす地図の画面。逃げた場所を中心に、探す範囲の輪と、隠れそうな場所の点と、歩いた足あとが出ている
逃げた場所を置く。 逃げた猫をさがす地図

よくある質問

マイクロチップで、猫の居場所は分かりますか

分かりません。環境省の登録サイトは「マイクロチップは自ら電波を発信し続けることができないため、GPSのように居場所がわかるものではありません」と書いています。保護された猫のチップを読み取ると、登録された飼い主が分かります。登録した住所や電話番号が古いときは、登録サイトで直してください。

猫は、保健所に捕まえられるのですか

環境省は「猫は、犬と違い、自治体に捕獲されることは基本的にありません」と書いています。収容されるのは、けがをした猫や、拾った人が届けた猫です。だから、収容の情報を見るのと同時に、逃げた場所のまわりを探すことが大事です。

収容された猫は、何日あずかってもらえますか

日数は自治体ごとに違い、全国で同じ決まりはありません。数日のところもあります。収容の情報を毎日見て、似た猫がいたらすぐに電話してください。

収容された動物の情報を出している公式ページは、47都道府県と86市の133か所(環境省 収容動物検索情報サイトの一覧をもとに、2026-10-03 に全部開いて確かめた)Kurashigram https://kurashigram.com/pet/neko/todokede/機械向けの数字
出どころ(2026-10-03 に全部のリンクを開いて確かめました):環境省 収容動物検索情報サイト「収容動物の情報を掲載している自治体リンク先一覧」/環境省 収容動物検索情報サイト「迷子にさせてしまったら」/環境省 統計資料「犬・猫の引取り及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市別)」令和6年度/警察庁「落とし物の届出・検索」/警察庁の通達「動物に係る遺失物の取扱い」(平成25年12月24日)/遺失物法(第2条・第4条)/環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」よくある質問
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猫が迷子になったら、連絡する先は4か所保健所・動物愛護センター・交番・動物病院
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